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平成23年 第3回定例会-06月10日-目次
平成23年 第3回定例会−06月10日-01号

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  1. 川崎市議会 2011-06-10
    平成23年 第3回定例会−06月10日-01号


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    平成23年 第3回定例会−06月10日-01号平成23年 第3回定例会 川崎市議会定例会会議録(第1日) 平成23年6月10日(金) 議事日程  第1   会議録署名議員の指名  第2   会期の決定  第3   議案第72号 川崎市市税事務所条例の制定について   議案第73号 川崎市民プラザ条例の制定について   議案第74号 川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について   議案第75号 かわさき新産業創造センター条例の一部を改正する条例の制定について   議案第76号 川崎市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について   議案第77号 川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定について   議案第78号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について   議案第79号 川崎市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について
      議案第80号 川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について   議案第81号 川崎市塚越保育園指定管理者の指定について   議案第82号 川崎市小田中保育園及び川崎市小田中乳児保育園指定管理者の指定について   議案第83号 川崎市たちばな中央保育園指定管理者の指定について   議案第84号 川崎市くじ保育園指定管理者の指定について   議案第85号 かわさき新産業創造センター指定管理者の指定期間の変更について   議案第86号 向ヶ丘遊園連絡通路整備工事委託契約の締結について   議案第87号 市道路線の認定及び廃止について   議案第88号 黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について   議案第89号 訴えの提起について   議案第90号 訴えの提起について   議案第91号 訴えの提起について   議案第92号 訴えの提起について   議案第93号 訴えの提起について   議案第94号 訴えの提起について   議案第95号 訴えの提起について   議案第96号 訴えの提起について   議案第97号 訴えの提起について   議案第98号 訴えの提起について   議案第99号 訴えの提起について   議案第100号 訴えの提起について   議案第101号 訴えの提起について   議案第102号 訴えの提起について   議案第103号 訴えの提起について   議案第104号 反訴の提起について   議案第105号 反訴の提起について   議案第106号 反訴の提起について   議案第107号 反訴の提起について   議案第108号 反訴の提起について   議案第109号 反訴の提起について   議案第110号 反訴の提起について   議案第111号 反訴の提起について   議案第112号 反訴の提起について   議案第113号 反訴の提起について   議案第114号 反訴の提起について   議案第115号 反訴の提起について   議案第116号 反訴の提起について   議案第117号 反訴の提起について   議案第118号 訴訟上の和解について   議案第119号 和解について   議案第120号 和解について   議案第121号 和解について   議案第122号 和解について   議案第123号 和解について   議案第124号 平成23年度川崎市一般会計補正予算   議案第125号 平成23年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算   報告第2号 平成22年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について   報告第3号 平成22年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について   報告第4号 平成22年度川崎市病院事業会計継続費繰越額の報告について   報告第5号 平成22年度川崎市病院事業会計予算繰越額の報告について   報告第6号 平成22年度川崎市下水道事業会計予算繰越額の報告について   報告第7号 平成22年度川崎市水道事業会計予算繰越額の報告について   報告第8号 平成22年度川崎市工業用水道事業会計予算繰越額の報告について   報告第9号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について   報告第10号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について   報告第11号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について   報告第12号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 付議事件  議事日程のとおり           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 出席議員 (59人)            40番  沼沢和明  1番  小川顕正            41番  廣田健一  2番  小田理恵子           42番  石田康博  3番  竹田宣廣            43番  浅野文直  4番  押本吉司            44番  大島 明  5番  添田 勝            45番  石田和子  6番  三宅隆介            46番  宮原春夫  7番  猪股美恵            47番  市古映美  8番  川島雅裕            48番  竹間幸一  9番  田村伸一郎           49番  東 正則  10番  原 典之            50番  潮田智信  11番  青木功雄            51番  飯塚正良  12番  橋本 勝            52番  雨笠裕治  13番  大庭裕子            53番  花輪孝一  14番  勝又光江            54番  菅原 進  15番  為谷義隆            55番  後藤晶一  16番  松川正二郎           56番  岩崎善幸  17番  月本琢也            57番  嶋崎嘉夫  18番  木庭理香子           58番  鏑木茂哉  19番  吉田史子            59番  矢澤博孝  20番  露木明美           −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  21番  河野ゆかり          欠席議員 (1人)  22番  浜田昌利            60番  坂本 茂  23番  かわの忠正  24番  林 浩美  25番  尾作 均  26番  松原成文  27番  吉沢章子  28番  山崎直史  29番  井口真美  30番  佐野仁昭  31番  石川建二  32番  斉藤隆司  33番  岩隈千尋  34番  山田益男  35番  織田勝久  36番  粕谷葉子  37番  吉岡俊祐  38番  山田晴彦
     39番  岡村テル子 出席説明員               出席議会局職員  市長        阿部孝夫      局長        小金井 勉  副市長       砂田慎治      総務部長      安藤 勲  副市長       小田広昭      議事調査部長    野村正人  副市長       三浦 淳      庶務課長      福井和彦  病院事業管理者   秋月哲史      議事課長      宮村俊秀  上下水道事業管理者 齋藤力良      政策調査課長    鈴木和恵  総務局長      菊地義雄      議事係長      小泉幸弘  総合企画局長    平岡陽一      議事課担当係長   山本 縁  財政局長      野村謙一郎     議事課担当係長   鈴木智晴  市民・こども局長  山ア 茂      外関係職員  こども本部長    近藤義晴     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  経済労働局長    小泉幸洋  環境局長      稲垣 正  健康福祉局長    木村 実  まちづくり局長   飛彈良一  建設緑政局長    田 明  港湾局長      水谷 誠  会計管理者     海老名富夫  交通局長      田巻耕一  病院局長      三浦政良  消防局長      福井昭久  市民オンブズマン事務局長            栗山敏子  教育長       金井則夫  選挙管理委員会事務局長            小島勇人  監査事務局長    小林 隆  人事委員会事務局長 鈴木 孝 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−                 午前10時1分開会    〔局長「ただいまの出席議員議長とも59人」と報告〕 ○議長(大島明) ただいまから、平成23年第3回川崎市議会定例会を開会いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 直ちに、本日の会議を開きます。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 議事に先立ちまして、御報告を申し上げます。  今定例会から、本会議場におきましても上着、ネクタイを着用しないことを可とするクールビズを実施いたしますので、皆様方の御理解と御協力をお願いいたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、既に皆様方のお手元に配付し、御報告を申し上げておきましたが、市長から、川崎市外国人市民代表者会議条例第11条第2項の規定により、川崎市外国人市民代表者会議の年次報告が議会あてにありましたので、お知らせをいたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、これも既に皆様方のお手元に配付し、御報告を申し上げておきましたが、川崎市市民オンブズマンから、川崎市市民オンブズマン条例第22条の規定により、平成22年度の報告並びに川崎市人権オンブズパーソンから、川崎市人権オンブズパーソン条例第26条の規定により、平成22年度の報告がそれぞれ議会あてにありましたので、お知らせをいたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、同じく、既に皆様方のお手元に配付し、御報告を申し上げておきましたが、監査委員から、地方自治法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の結果について、議会あてに提出がありましたので、お知らせをいたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、地方自治法第121条の規定によりまして、本職から議事説明員の出席を求めましたので、御了承を願います。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第1号のとおりであります。(資料編1ページ参照)           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) これより日程に従い、本日の議事を進めます。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明)  △日程第1の会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第122条の規定によりまして本職から御指名を申し上げます。4番、押本吉司議員、8番、川島雅裕議員、11番、青木功雄議員、以上の3人の議員を御指名いたします。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、 △日程第2の会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から7月5日までの26日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大島明) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 次に、 △日程第3の各案件を一括して議題といたします。  直ちに、理事者に提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長 阿部孝夫登壇〕 ◎市長(阿部孝夫) 平成23年第3回川崎市議会定例会の開会に当たりまして、一言申し述べさせていただきたいと存じます。  3月11日に発生いたしました東日本大震災につきましては、想定をはるかに超える規模の地震と、これに起因する大津波の発生等により、東日本の広範囲におきまして、人的、物的に大きな被害を与えました。とりわけ、津波による被害は甚大でございまして、その浸水面積は本市の面積の2.5倍を超える400平方キロメートルに及び、一部の自治体では区域のおよそ半分が浸水するなど、地域の姿を一変させました。また、震災の影響は、サプライチェーンの寸断により、国内、国外の製造業にも及び、2008年の世界的な金融危機から回復傾向にあった我が国の経済につきましても、生産活動が低下している状況にございまして、我が国のものづくりを担う企業の海外移転なども懸念されているところでございます。本市の経済につきましても、生産活動への影響とともに、震災に伴う自粛ムードや消費意欲の減退の影響も見られ、対策を講じてまいりたいと考えております。  一方、震災から3カ月を経過しようとしている現在、被災地におきましては、被災者の方々の御努力とともに、多くのボランティアの方々や自治体関係者などの支援により、工場の再開や仮設住宅の建設が行われるなど、震災後の復旧から復興に向けた取り組みが着実に進められているところでございます。  このように多くの自治体が連携し、被災地・被災者への支援が行われることで、復興に向けた営みが着実に進められている状況を踏まえますと、今回の震災は甚大な災害における被災地支援について、近隣自治体はもとより、全国の自治体が連携する重要性を提起するとともに、今後の復興におきましても、地域の実情を把握している被災地の自治体が将来の地域の姿を描き、主体的に取り組んでいくことが重要と考えております。  こうした中、4月28日には、分権の推進に係る1次の一括法、国と地方の協議の場に関する法律が成立するなど、地方分権改革が進められているところでございますが、震災時も含め、自治体が自主的、自立的な取り組みを進めることができる真の地方分権改革の実現が不可欠でございますことから、全国市長会や、指定都市市長会、九都県市首脳会議などと連携し、その実現に取り組んでまいりたいと存じます。  さて、本市では、基本構想に掲げるまちづくり基本目標である「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわさき」の実現に向け、新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の着実な推進、自治基本条例に基づく市民本位のまちづくり行財政改革の推進を3本柱として位置づけ、市政運営を進めてきたところでございます。  新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」につきましては、第3期実行計画に基づき、おおむね10年間を目標年次とする川崎再生フロンティアプラン基本目標の実現を目指し、東日本大震災の発生や国の政策動向など、環境変化に的確に対応しながら着実に取り組みを進めてまいります。  次に、自治基本条例に基づく市民本位のまちづくりといたしましては、パブリックコメント手続住民投票制度区民会議など、自治運営の基本原則に基づく制度等を的確に運用していく必要がございます。区民会議につきましては、地域課題解決のサイクルがより的確に機能し、審議結果に基づく区民参加と協働による実践活動が行われるよう会議を運営するなど、取り組みを進めてまいります。  行財政改革につきましては、新たな行財政改革プランに基づき、再び直面する厳しい状況を乗り越えるとともに、やがて来る人口減少期を見据えて、元気都市かわさきが、20年先、30年先と持続的に発展していけるよう、効率的・効果的な行政体制の整備や組織力の強化に向けた取り組みなど、不断の改革を進めてまいります。  こうした3本柱を基本として、東日本大震災など、環境変化にも的確に対応しながら、着実に市政運営を進めてまいります。  さて、本市における東日本大震災への対応につきましては、震災発生直後から、被災地支援など、迅速な対応を実施するとともに、4月には、東日本大震災対策本部を設置し、被災地・被災者等への支援、市民生活の安全・安心を守る取り組み、地域経済の活性化に向けた取り組みの3つの柱を基本に取り組んでいるところでございます。  被災地・被災者等への支援といたしまして、被災地では、現地への職員派遣による復旧・復興支援や支援物資の提供を行うとともに、市内でも、とどろきアリーナに避難所を設置し、被災者の方々への対応を行い、あわせて、就学支援等を実施しているところでございます。  また、市民生活の安全・安心を守る取り組みといたしましては、被災した公共施設の補修や公共施設の耐震強化とともに、市域の放射線監視を強化するなど、市民生活の安全を守る取り組みを進めているところでございます。さらに、地域経済の活性化の取り組みといたしましては、中小企業の資金繰りや受注確保を支援するとともに、「がんばろう日本」キャンペーンとして商店街が実施する復興支援イベントを支援するなど、市内経済の活性化に取り組んでいるところでございます。  また、この夏場につきましては、電力不足が見込まれておりますことから、5月に川崎市電力不足対策基本方針を策定し、市民、事業者、行政が一体となって節電対策に取り組むこととしております。市役所につきましても、安定した市民生活が確保できるよう、市民サービスの継続を基本として、LED照明の導入など、徹底した節電対策に率先して取り組んでまいります。あわせて、市域で緑のカーテン大作戦を展開するとともに、事業者への省電力改修の補助などを実施し、全市を挙げた取り組みを推進してまいります。  なお、夏至の6月22日につきましては、神奈川県、横浜市、相模原市と協力し、県内の使用電力の15%削減を目指した節電チャレンジを実施し、夏の節電対策につなげてまいります。  また、首都圏におきましても、こうした大震災の発生を想定した対応が必要と考えておりますことから、私が座長を務めました5月30日の九都県市首脳会議におきまして、大規模災害時を想定したさらなる広域的な防災体制の強化に向けた検討について提案したところでございます。今後、災害発生から復興に至るまでの迅速で効率的な防災対策を実現する枠組みなどについて、九都県市として、検討を進めていくこととなりましたので、こうした中で、首都圏における防災体制の強化等に向けた取り組みを進めてまいりたいと存じます。  さて、基本構想に掲げるまちづくり基本目標の実現に向けた本市の取り組み等についてでございますが、総合的な子ども支援といたしましては、これまで進めてまいりました認可保育所の整備等により、平成23年度には定員数を1,230人拡大しましたことから、利用申請者数が増加する中におきましても、平成22年4月には1,076人でございました待機児童数が、この4月には851人と200人以上減少するなど着実な成果を上げてきているところでございます。引き続き、本年3月に策定した第2期川崎市保育基本計画「かわさき保育プラン」に基づき、待機児童の解消を目指し、平成23年度からの3年間で4,000人を超える保育受入枠を拡大するなど、保育環境の充実を図ってまいります。  また、この4月には、児童に関する高度専門的な相談・支援機能を有するこども家庭センターを幸区に、北部児童相談所を多摩区に開設し、市内児童相談所を3カ所体制に再編整備することで、総合的な相談支援体制を強化いたしました。さらに、多摩区には、乳児院を開設したところでございまして、引き続き、子育てを支援する体制の強化に取り組んでまいります。  次に、支え合いによる地域福祉社会づくりといたしまして、高齢者を支える取り組みにつきましては、この4月から川崎区殿町や、麻生区片平で特別養護老人ホームの運営を開始し、合計230名の定員を確保したところでございます。引き続き、特別養護老人ホーム整備促進プランに基づく取り組みを進めるなど、多様な居住環境の整備を進めてまいります。  また、今年度は、平成24年度から平成26年度を計画期間とする第5期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画を策定してまいりますので、中長期的な高齢化の動向等も踏まえながら、介護保険制度の円滑な運営や、計画的、効果的な高齢者福祉サービスの提供が可能となるよう取り組んでまいります。  障害者の地域生活を支援する取り組みといたしましては、障害児などに対して相談、診察、訓練などを行う中原区の中部地域療育センターにつきまして、この4月に新園舎を開設し通所部門の充実を図ったところでございます。引き続き、リハビリテーション福祉医療センター再編整備基本計画に基づく取り組みなどを進めてまいります。  また、特別支援学校等卒業生の日中活動の場として、この4月には、御幸日中活動センターを開設したところでございます。引き続き、障害者通所事業所整備計画に基づき、平成27年度までに各区に通所事業所を整備し、460名の定員を確保するなど、取り組みを進めてまいります。  このように障害のある方が安心して地域で暮らせるような取り組みを進めてきたところでございますが、障害者の高齢化やニーズの多様化などに対応した在宅福祉サービスの充実が求められておりますことから、心身障害者手当の見直しとあわせ、在宅福祉施策を中心とした取り組みの充実を図ってまいります。  次に、安全・安心な地域生活環境の整備といたしまして、4月にはO−111などによる食中毒が発生するなど、生食用食肉の安全性の確保が求められておりますことから、市内で生肉を取り扱っている飲食店等への立ち入りを強化しているところでございまして、衛生管理の指導を徹底するとともに、市民の方への情報提供を行い、食中毒の発生防止に努めてまいります。  また、感染症の発生と拡大防止の対策といたしまして、今年度は子宮頸がん予防、ヒブ及び小児用肺炎球菌ワクチン接種事業を実施しているところでございまして、引き続き、取り組みを進めてまいります。  次に、環境配慮・循環型の地域社会づくり取り組みといたしましては、現在、市民、事業者の皆様には広く節電に取り組んでいただいているところでございまして、こうした取り組みを定着させるとともに、太陽光発電など、再生可能エネルギーの導入を推進していくことで、地球温暖化対策につなげていく必要がございます。  浮島大規模太陽光発電所――メガソーラーにつきましては、平成23年8月の運転開始に向けた取り組みを着実に進めるとともに、住宅への再生可能エネルギーの導入を促進してまいります。あわせて、川崎温暖化対策推進会議などを通じ、市民、事業者との協働による取り組みを進めてまいります。  また、市内企業にはすぐれた環境技術が蓄積されておりまして、こうした特徴を生かしながら、国際貢献を進めていく必要があります。  本市は、市内企業が取り組むオーストラリア・クィーンズランド州での省水型・環境調和型水循環プロジェクトに協力しておりますが、このたび、オーストラリア・ブリスベーン市からの要請を受け、私は、7月6日から同市で開催されますアジア太平洋都市サミットに参加し、川崎市の環境技術と官民連携について講演を行う予定でございます。こうした場を通じまして、本市が市民や事業者と連携し、培ってきた環境施策や環境技術について広く紹介するとともに、本市の取り組みを発信し、国際貢献を進めてまいりたいと存じます。  また、中国瀋陽市との姉妹提携につきましては、本年で30周年を迎え、先日、陳海波市長を初めとする代表団が本市を訪問され、環境・経済・教育分野に関する取り組みについて覚書を交わしたところでございます。この4月には、国際施策に係る組織体制を強化したところでございますので、環境・経済分野の交流を初めとして、交流の充実を図るよう取り組んでまいります。  廃棄物の減量化と資源化の推進につきましては、この3月からミックスペーパーの分別を全市に展開するとともに、川崎区、幸区、中原区で、プラスチック製容器包装の分別を開始したところでございます。引き続き、市民の方々の御協力をいただきながら、焼却ごみ量の削減を進め、3焼却処理施設体制の構築に向けて取り組んでまいります。  公園緑地の整備についてでございますが、富士見公園につきましては、富士見周辺地区整備実施計画に基づき、スポーツ・文化複合施設の基本計画の策定などを進めてまいります。等々力緑地につきましては、等々力緑地再編整備実施計画に基づき、早期に等々力陸上競技場の整備計画を策定するとともに、緑地全体の再編整備に向けた取り組みを進めてまいります。生田緑地につきましては、生田緑地ビジョンに基づき、効果的・効率的な管理運営体制の構築に取り組むとともに、東口ビジターセンターなどの整備に着手してまいります。  また、この4月から有料施設として開設いたしました多摩川のバーベキュー広場につきましては、ゴールデンウイークには2万4,000人もの方に利用され、好評をいただいたところでございまして、こうした取り組みを継続してまいります。  次に、都市拠点・ネットワークの整備につきましては、川崎駅周辺地区におきまして、東口駅前広場が環境配慮型設備を備える川崎の表玄関として整備され、川崎駅前広場中央から銀柳街側への道路の平面横断が可能となったところでございます。また、向ヶ丘遊園駅周辺地区におきましては、生田緑地などの地域資源と連携した拠点形成に向け、向ヶ丘遊園駅連絡通路の整備に着手し、利便性の向上を図ってまいります。さらに、首都圏の拠点都市でございます本市につきましては、都市機能の向上などを支える広域基幹的な交通網とともに、地域の身近な交通環境の強化が必要となっているところでございまして、平成24年度の総合都市交通計画の策定に向け、隣接都市とも連携調整を図りながら、道路や鉄道等のネットワークにつきまして検討を進めてまいります。
     次に、川崎臨海部における取り組みといたしまして、羽田空港の対岸に位置する殿町3丁目地区につきましては、先導的中核施設の第1段階である実中研再生医療・新薬開発センターが竣工したところでございます。また、第2段階の仮称産学公民連携研究センターにつきましては、公募により選定した民間事業者と事業契約を締結し、設計等を進めているところでございまして、平成24年度の開設を目指し、取り組んでまいります。  こうした取り組みを基点といたしまして、殿町3丁目地区につきましては、イノベーションの創出により、京浜臨海部の持続的な発展と日本の経済成長を牽引する国際競争拠点「KING SKYFRONT」として、研究機関等の立地を誘導するなど、本市が持続的に発展していく成長戦略を踏まえた取り組みを推進してまいります。  東扇島総合物流拠点地区につきましては、第2期進出事業予定者を選定したところでございますので、物流施設の整備を促進し、川崎港コンテナターミナルと近接する特色を最大限生かした高機能港湾物流拠点の形成に取り組んでまいります。また、川崎港につきましては、この4月に東京港及び横浜港とともに、京浜港として港湾法上の国際戦略港湾に位置づけられたところでございまして、今後、京浜港の総合的な計画を策定し、これに基づく取り組みを進め、国際競争力の強化を図ってまいります。  次に、川崎の活力を生み出す産業イノベーションの取り組みといたしまして、新川崎・創造のもり地区につきましては、平成24年度のナノ・マイクロ産学官共同研究施設の開設に向けた取り組みを進めているところでございまして、市内企業のものづくり技術の高度化や産業イノベーションの創出に取り組んでまいります。  また、雇用の創出と若年者の就業支援の取り組みといたしましては、新卒未就職者を対象として、就職に必要な基礎研修を実施し、正規雇用に結びつくよう支援を行う、かわさき就職チャレンジ事業を4月から開始したところでございまして、引き続き、雇用確保の取り組みを進めてまいります。  福祉分野における産業振興の取り組みといたしましては、本市独自の福祉製品の基準でございます、かわさき基準――KISに基づき、製品の試作・開発から販売に至るまでの支援を行う福祉製品創出支援事業を展開しており、4月には新たな商品化を行ったところでございます。引き続き、本市のものづくり技術を活用した商品化に取り組んでまいります。  次に、区役所機能の拡充などの取り組みといたしましては、この4月から区役所における子ども・子育て支援機能の強化を図るため、保育所等の管理運営機能を移管するとともに、来庁者にとって快適な区役所サービスの提供に向け、各区役所にフロア案内を配置したところでございます。引き続き、区役所快適化リフォームなどを進め、便利で快適な環境整備を行うなど、区役所サービスの向上などに取り組んでまいります。また、幸区役所庁舎につきましては、平成26年度の完成に向け、幸区役所庁舎整備基本計画に基づく取り組みを進めてまいります。  次に、川崎の魅力を育て発信する取り組みといたしまして、藤子・F・不二雄ミュージアムにつきましては、9月3日のオープンに向け、指定管理者によるホームページが開設され、6月1日にはミュージアムの建物を受納したところでございます。また、7月からチケット販売開始を予定しているところでございまして、引き続き、ミュージアム開館に向けた取り組みを進め、本市の新たな魅力の発信拠点の形成に取り組んでまいります。  また、この5月8日には、世界選手権の代表選考会を兼ねたセイコーゴールデングランプリ川崎が等々力陸上競技場で開催されたところでございまして、女子400メートルリレーでは日本新記録が生まれるなど、国内、国外のトップアスリートが集まり、激戦が繰り広げられました。また、7月8日、9日には、日本では2回目となるトランポリンのワールドカップがとどろきアリーナで開催され、世界レベルの演技が繰り広げられることとなっております。こうした取り組みにより、スポーツを活用したまちづくりを進めてまいります。  さらに、ミューザ川崎シンフォニーホールにつきましては、東日本大震災による被害を受けたところでございますが、市内の音楽大学や公共施設のホールなど、コンサート等の開催場所を全市に展開し、フェスタ サマーミューザ KAWASAKI 2011の開催や、モントルー・ジャズ・フェスティバルインジャパンかわさきに代表される民間の方々による魅力あるイベントの開催支援など、引き続き、音楽のまち・かわさきの取り組みを進めてまいります。  さて、本議会の議案に関連しまして、東日本大震災につきましては、引き続き機動的な対応が求められておりますことから、さらなる取り組みに早急に着手してまいりたいと存じます。  被災地・被災者等への支援といたしましては、避難者の方々が安定した生活を継続できるよう、新たな支援金制度を創設したところでございまして、応急仮設住宅として民間賃貸住宅の提供を行うなど、引き続き支援に取り組んでまいります。  市民生活の安全・安心を守る取り組みといたしましては、ミューザ川崎シンフォニーホールの復旧を含めた公共施設の補修などを進めてまいります。  さらに、地域経済の活性化に向けた取り組みといたしましては、省エネ・創エネ新技術の開発促進及び導入促進などを行ってまいります。  また、全市を挙げた節電の取り組みといたしましては、市民の方々に対する冷蔵庫などの省エネ機器の導入促進事業や、住宅用太陽光発電設備設置補助の拡充、太陽熱利用設備設置補助の新設などを進めてまいります。  こうした対応につきまして、補正予算を取りまとめ、本議会に提案させていただきましたので、御審議くださいますようお願いいたします。  それでは、本議会に提案いたしました諸議案の概要につきまして御説明申し上げます。  今定例会に提出いたしました議案は54件でございまして、川崎市市税事務所条例やかわさき新産業創造センター条例の一部を改正する条例、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例など、議案第72号から議案第80号までの条例9件、向ヶ丘遊園連絡通路整備工事委託契約の締結や保育園の指定管理者の指定など、議案第81号から議案第117号までの事件37件、議案第118号から第123号までの和解6件、議案第124号及び第125号の補正予算2件でございます。また、報告案件は、平成22年度の一般会計繰越明許費の繰越額についての報告など、報告第2号から報告第12号までの11件でございます。  細部につきましては、関係職員から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大島明) 財政局長。    〔財政局長 野村謙一郎登壇〕 ◎財政局長(野村謙一郎) 財政局関係の議案並びに報告につきまして御説明申し上げますので、議案書の1ページをお開き願います。  議案第72号、川崎市市税事務所条例の制定についてでございます。この条例は、地方自治法第156条第1項の規定に基づき、市税に関する事務を分掌させるために市税事務所を設置するため制定するものでございます。第1条は、市税事務所の設置について定めるものでございます。第2条は、事務所の名称、位置及び所管区域について定めるものでございます。  2ページに参りまして、附則でございますが、第1項は、施行期日を規則で定める日からとするものでございます。第2項は、この条例の制定に関連し、市税条例を改正する規定でございます。  第5条の改正につきましては、従来、区役所に税務事務を担当させるため、市長の権限を区長に委任しておりましたが、市税事務所の設置に伴い、この規定を削除するものでございます。第10条の改正につきましては、市税の賦課徴収に係る告示及び公告について、みぞのくち市税事務所に掲示場を設置することとするものでございます。第2項のその他の改正につきましては、第5条の委任規定を削除することに伴う所要の整備を行うものでございます。第3項は、経過措置を定めるものでございます。  以上が市税事務所条例の制定についてでございます。  次に、補正予算につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の平成23年度川崎市一般会計補正予算の1ページをお開き願います。  議案第124号、平成23年度川崎市一般会計補正予算でございます。第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に23億3,725万7,000円を追加し、予算の総額を6,210億2,764万4,000円とするものでございます。第2条は債務負担行為の補正、第3条は地方債の補正でございます。  6ページをお開き願います。債務負担行為補正は追加1件でございまして、東日本大震災により被災した川崎シンフォニーホールの復旧工事を平成23年度及び平成24年度で実施するため設定するものでございます。  7ページに参りまして、地方債補正は、追加が川崎シンフォニーホール整備事業、変更が港湾改修事業で、補正額は、一番下の地方債総合計欄にございますように9億1,700万円の増額をするものでございます。  10ページをお開き願います。歳入でございます。  15款国庫支出金は3,133万3,000円の増となっております。これは、1項5目港湾費国庫負担金で、港湾改修費負担金の増によるもの、2項8目港湾費国庫補助金で、港湾改修費補助の増によるものでございます。  16款県支出金は5億1,106万1,000円の増となっております。これは、1項6目まちづくり費県負担金で、応急仮設住宅借上事業費負担金の増、2項4目環境費県補助金で、住宅太陽光発電設備設置補助事業費補助の増、5目経済労働費県補助金で緊急雇用創出事業費補助の増によるものでございます。  19款繰入金は8億7,786万3,000円の増となっております。これは、1項1目総務費基金繰入金で、所要額を財政調整基金から繰り入れるものでございます。  22款市債は9億1,700万円の増となっております。これは、港湾改修事業、川崎シンフォニーホール整備事業に係るものでございます。  12ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。  2款総務費は5,880万円の増となっております。これは、3項1目危機管理対策費で、備蓄物資として毛布を追加購入するものでございます。  3款市民費は9億200万円の増となっております。これは、1項5目市民文化費で、川崎シンフォニーホールの復旧工事を行うものでございます。  6款環境費は3億415万2,000円の増となっております。これは、1項1目環境総務費は、本市における節電対策取り組みに係るものでございます。事業者に対しましては、地球温暖化対策事業費として、中小企業者が実施する省エネルギー対策等のエコ化支援事業の拡充、市民に対しましては、再生可能エネルギー推進事業費として、太陽光発電設備設置補助の拡充、太陽熱利用設備設置補助事業の創設、また、電力消費対策事業費として、冷蔵庫などの省エネ機種への買いかえ促進の実施、川崎市電力不足対策基本方針に基づく市民に対する節電行動の呼びかけ、雨水貯留槽の設置補助制度の創設、市役所の取り組みといたしましては、同じく、電力消費対策事業費として、公共施設の遮熱フィルムの導入、また、エコオフィス推進事業費として、庁舎照明LED化モデル事業の推進を行うものでございます。  4項1目し尿処理費は、備蓄物資である災害用トイレを購入するものでございます。  7款経済労働費は4億5,546万1,000円の増となっております。これは、2項1目商業振興費で、商店街街路灯のLED化の省エネ化を促進するための支援を行うもの、2目工業振興費で、省エネ・創エネ分野において市内中小企業が開発した製品や技術等の販路開拓を支援するもの、事業者の省エネ・創エネ効果診断、新技術の導入促進を図るモデル事業等を実施するもの、3項1目中小企業支援費で、省エネ・創エネ分野の市内中小製造業の技術開発等を支援するもの、5項2目雇用対策費で、重点分野雇用創出事業、地域人材育成事業、合わせて5事業を追加し、新たに152人の雇用創出を図るものでございます。  14ページに参りまして、9款港湾費は6,100万円の増となっております。これは、2項2目港湾改修費で、東扇島西公園等、港湾施設の補修を行うものでございます。  10款まちづくり費は、5億1,788万1,000円の増となっております。これは、4項2目建築指導審査費は、木造住宅耐震対策について件数の拡充及び限度額の引き上げを行うもの、4目施設整備費は、公共施設のつり天井の補強工事を行うもの、5項5目住宅助成事業費は、民間マンション耐震対策の予備診断の無料化を図るもの、また、民間の賃貸住宅を仮設住宅として避難者等へ提供するものでございます。  11款区役所費は915万円の増となっております。1項1目区政総務費は、町内会・自治会防犯灯のLED化のための補助件数の拡充を図るものでございます。  12款消防費は2,881万3,000円の増となっております。1項3目消防施設費は、円滑な消防活動のためにエアテントを追加配備するものでございます。  以上が、歳入歳出予算補正の内容でございます。  16ページから19ページにかけましては、債務負担行為補正に関する調書及び地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、報告について御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の報告第2号から第8号の報告書の1ページをお開き願います。  報告第2号、平成22年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告についてでございますが、繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  2ページをお開き願います。2款総務費4項総合企画費の臨海部土地利用誘導事業ほか56事業でございまして、繰越明許の金額は、8ページの合計欄にございますように189億2,872万2,000円でございましたが、翌年度繰越額は、その右隣9ページの合計欄にございますように157億6,328万9,488円となっております。主な理由といたしましては、2ページにお戻りいただきまして、8款建設緑政費2項道路橋りょう費の道路整備事業などにおきまして事業が進捗し、平成22年度の支出額が増加したことなどによるものでございます。  11ページをお開き願います。報告第3号、平成22年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告についてでございます。地方自治法第220条第3項ただし書きの規定により事故繰越しをいたしましたので、同法施行令第150条第3項の規定により御報告するものでございます。  12ページをお開き願います。6款環境費2項公害対策費の環境放射能調査事業ほか17事業でございまして、翌年度繰越額は、15ページの合計欄にございますように5億7,237万2,253円でございます。18事業中17事業につきましては、東日本大震災の影響による履行遅延によるものでございます。12ページの8款建設緑政費2項道路橋りょう費の橋りょう架設改良事業につきましては、関係者との調整に日時を要したため、翌年度に繰り越したものでございます。  以上で、財政局関係の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 市民・こども局長。    〔市民・こども局長 山ア 茂 登壇〕 ◎市民・こども局長(山ア茂) 市民・こども局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の5ページをお開き願います。  議案第73号、川崎市民プラザ条例の制定についてでございます。この条例は、市民の健康の増進及び文化の振興を図るとともに、市民相互の交流の機会を提供し、もって市民の福祉の向上に寄与することを目的として、川崎市民プラザを設置するため制定するものでございます。  それでは、条例案の主な内容でございますが、第1条はこの条例の目的及び設置について、第2条は市民プラザの位置について、第3条は市民プラザで実施する事業について規定するものでございます。6ページに参りまして、第4条から第6条までは、指定管理者による施設の管理運営を行うために規定するものでございます。  次に、第7条から第19条までは、この施設を利用することに関する規定でございまして、第7条は利用時間及び休館日について、7ページに参りまして、第8条は利用許可について、第9条から第11条までは利用料金等について、第12条から、9ページに参りまして第19条までは利用許可の制限及び禁止事項等について、それぞれ規定するものでございます。また、第20条は規則への委任について規定するものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は規則で定める日から施行するものでございますが、ただし、第4条第1項の指定管理者に市民プラザの管理を行わせることに係る部分を除く部分、第2項及び第3項並びに第20条の規定は公布の日から施行するものでございます。  次に、10ページから13ページまでの別表でございますが、第9条の規定による市民プラザの利用料としての額を規定したものでございます。  以上で、市民・こども局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) こども本部長。    〔こども本部長 近藤義晴登壇〕 ◎こども本部長(近藤義晴) こども本部関係の議案につきまして御説明を申し上げますので、議案書の15ページをお開き願います。  議案第74号、川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。条例の制定要旨について御説明申し上げますので、17ページをお開き願います。  この条例は、西大島保育園、東小倉保育園、玉川保育園、玉川乳児保育園及び百合丘保育園を廃止するため制定するものでございます。  15ページにお戻りいただきまして、条例案の内容でございますが、保育園の名称、位置を規定する第2条の表から、民営化を予定しております西大島保育園、東小倉保育園、玉川保育園、玉川乳児保育園及び百合丘保育園を削るものでございます。  16ページをお開きいただきまして、附則でございますが、この条例の施行期日を平成24年4月1日からとするものでございます。  次に、55ページをお開き願います。議案第81号、川崎市塚越保育園指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、株式会社サクセスアカデミーに管理を行わせるものでございまして、指定期間は、平成24年4月1日から平成29年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、56ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、57ページをお開き願います。議案第82号、川崎市小田中保育園及び川崎市小田中乳児保育園指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、社会福祉法人川崎市社会福祉事業団に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、平成24年4月1日から平成29年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、58ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、59ページをお開き願います。議案第83号、川崎市たちばな中央保育園指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、社会福祉法人厚生館福祉会に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、平成24年4月1日から平成29年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、60ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、61ページをお開き願います。議案第84号、川崎市くじ保育園指定管理者の指定についてでございます。この施設の指定管理者として、社会福祉法人大慈会に管理を行わせるものでございまして、指定期間は、平成24年4月1日から平成29年3月31日までとするものでございます。なお、法人の概要につきましては、62ページにございます参考資料を後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、こども本部関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 経済労働局長。    〔経済労働局長 小泉幸洋登壇〕 ◎経済労働局長(小泉幸洋) 経済労働局関係の議案について御説明申し上げますので、議案書の19ページをお開き願います。  議案第75号、かわさき新産業創造センター条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、かわさき新産業創造センターの新事業研究室、クリーンルーム及び一時利用研究室の新設に伴い、当該施設の利用許可の手続を定めるとともに、利用料金の上限を定めること等のため制定するものでございます。  改正の内容でございますが、第7条の改正は、利用許可の規定について、新設する新事業研究室等を加えるとともに、施設の利用対象者を拡大し、施設の設置目的を達成するために必要な研究開発等を行おうとする者を新たに利用対象者に加えるものでございます。  次に20ページをお開き願います。第9条は、利用期間の規定について、新設する新事業研究室等を加えるものでございます。第15条は、利用許可の取り消し等の規定について、新設する施設を加えるものでございます。  次に別表の1についてでございますが、施設の利用料金の上限を定める別表について、新設する施設の利用料金の上限を加えるとともに、21ページにございますとおり、施設の設置目的を達成するために必要な研究開発等を行おうとする者の利用料金について、規定利用料の5割相当額とする規定を追加するものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を規則で定める日とするものでございます。  続きまして、議案書の63ページをお開き願います。議案第85号、かわさき新産業創造センター指定管理者の指定期間の変更についてでございます。これは、かわさき新産業創造センターの施設拡張に係る管理運営内容の変更に伴い、現行のかわさき新産業創造センターと拡張する施設を含めた一体的な管理運営を行う指定管理者の新たな選定が必要となることから、現行の指定管理者の指定期間について、平成21年4月1日から平成26年3月31日までを、平成21年4月1日から平成24年3月31日までに変更するものでございます。  以上で、経済労働局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 環境局長。    〔環境局長 稲垣 正登壇〕 ◎環境局長(稲垣正) 環境局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の23ページをお開き願います。  議案第76号、川崎市環境基本条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、地方自治法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため制定するものでございます。  改正の内容でございますが、条例中に引用しております法律の規定の改正に伴い、第8条第1項中、「地方自治法第2条第4項の規定に基づく」を「市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を地方自治法の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。  以上で、環境局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 健康福祉局長。    〔健康福祉局長 木村 実登壇〕 ◎健康福祉局長(木村実) 健康福祉局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の25ぺージをお開き願います。  議案第77号、川崎市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、心身障害者手当の名称、支給対象、額等を改めること等のため制定するものでございます。  主な改正内容でございますが、初めに、同ページ中段、条例の題名を川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例に改めるものでございます。次に、第1条の改正は、条例の目的につきまして、現行条例の「精神又は身体に障害を有する者に対して心身障害者手当を支給し、福祉の増進を図ること」という部分を「在宅の重度重複障害者等に対して在宅重度重複障害者等手当を支給し、福祉の増進を図ること」へと改めるものでございます。次に、同ページ下段から26ページにかけまして、第2条の改正は、手当の支給対象者を「重度障害者等」から「重度重複障害者等」へと、その定義を改めるものでございます。  次に、27ページに参りまして、第3条は、在宅の重度重複障害者等に対して手当を支給し、年齢要件や居住要件などの除外規定を新たに支給要件として定めるものでございます。次に、同ページ末尾から28ページ上段にかけまして、第4条は、手当は年度を単位として支給し、支給金額を1年度につき6万円とするものでございます。次に、第5条は、手当の支給要件に該当する受給資格者について、認定を受けるための手続等に関する規定を定めるものでございます。次に、28ページ下段、第6条は、手当の支給に関する規定を改めるものでございまして、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する年度まで、毎年度12月に手当を支給するものでございます。  次に、28ページ末尾から29ページにかけまして、第7条は、支給の制限に関する規定を定めるものでございまして、本人の前年の所得が一定額を超えるとき、または本人と生計を同じくする配偶者もしくは本人の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、その年度分の手当は支給しないこととするものでございます。次に、29ページの下段、第8条は、被認定者またはその配偶者等が正当な理由なく手当の支給要件に関する事項その他必要な事項に関し調査に応じなかった場合に、手当を支給しないことができることとするものでございます。次に、第9条は、被認定者またはその配偶者等が正当な理由なく規則で定められた所要の届け出をしないときは、手当の支払いを一時差しとめることができることとするものでございます。  次に、30ページをお開きいただきまして、第10条は、被認定者またはその配偶者等に対して、毎年度の現況や規則で定められた変更事項など所要の届け出の義務について規定するものでございます。次に、同ページ下段から31ページ上段にかけまして、第11条は、条例の施行に必要な限度において、申請した受給資格者またはその配偶者等に対して、手当の支給要件に関する事項その他必要な事項に関し調査できる規定を定めるものでございます。次に、第12条は、偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、支給を受けた手当の額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる規定を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成24年4月1日からとするものでございます。次に、31ページから32ページにかけまして、第2項から第7項までは、条例の改正に伴う経過措置を定めるものでございまして、平成23年度中に心身障害者手当の支給を受けた者及び支給の申請をした者に対し、平成24年度に限り、障害の程度に応じた手当の額の2分の1に相当する額の特例手当を支給する規定等を定めるものでございます。
     続きまして、35ページをお開き願います。議案第78号、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、井田重度障害者等生活施設を新設し、その施設の管理を指定管理者に行わせ、及び利用料金制を導入すること、また、当該施設の新設に伴い、障害者支援施設「めいぼう」及び生活訓練支援センターの業務を再編すること等のため制定するものでございます。  主な改正内容でございますが、この条例は、施行期日が異なる内容を含むことから2条立てで構成されております。初めに、第1条による改正でございますが、現行条例の第18条及び第18条の2につきましては、障害者自立支援法附則第22条に規定する特定旧法受給者に関する経過措置が平成24年3月31日をもって終了するため、障害者支援施設「めいぼう」の利用者及び使用料について特定旧法受給者に関する規定を削除するものでございます。次に、生活訓練支援センターを障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスを提供する施設とするため、第27条の8は、業務について、「改正前の精神保健福祉法第50条の2第2項に規定する精神障害者生活訓練としての業務」としているものを「自立訓練に関すること」に改め、これに伴い、第27条の9は、利用者について所要の整備を行うものでございます。次に、35ページから36ページにかけまして、第28条は、利用の制限について、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスを提供する他の施設と同様の規定に改めるものでございます。  次に、第2条による改正でございますが、初めに、現行条例の目次におきまして、第2章第6節で「障害者支援施設めいぼう」としている名称を「めいぼう」に改め、新たに第11節の後に第12節として「井田重度障害者等生活施設」を加えるものでございます。次に、本則の改正でございますが、第3条第2項は、目次と同様に第6号を「めいぼう」に改め、第12号として「井田重度障害者等生活施設」を加えるものでございます。次に、36ページから37ページにかけまして、第17条は、業務について、施設名称を「めいぼう」に改めるとともに、「井田重度障害者等生活施設」を新設することに伴い、第1号「施設入所支援に関すること」及び第4号「自立訓練に関すること」を削除するものでございます。次に、第18条は利用者について、第18条の2は使用料について、第19条は利用の制限について規定しておりますが、施設名称の改正及び井田重度障害者等生活施設の新設に伴い、それぞれ所要の整備を行うものでございます。次に、新たに加えます第12節、井田重度障害者等生活施設に関する規定でございますが、第22条の34は業務について規定するものでございまして、施設入所支援、生活介護、自立訓練、短期入所及び精神障害者に対する体験宿泊支援事業等を行うものでございます。  次に、37ページから38ページにかけまして、第22条の35から37は指定管理者に関する規定でございまして、第22条の35は指定管理者について、第22条の36は指定管理者が行う管理の基準について、第22条の37は指定管理者が行う業務の範囲について、それぞれ規定するものでございます。次に、38ページから40ページにかけまして、第22条の38は利用者について、第22条の39は利用料金について、第22条の40は利用料金の減免について、第22条の41は利用の制限について、それぞれ規定するものでございます。次に、第27条の8から第28条にかけましては、生活訓練支援センターの業務、利用者、使用料及び利用の制限について規定しておりますが、井田重度障害者等生活施設の新設に伴い、それぞれ所要の整備を行うものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を規則で定める日からとするものでございますが、第1条の規定につきましては平成24年4月1日から、第2条中、井田重度障害者等生活施設の指定管理者の指定に係る規定部分につきましては公布の日からとするものでございます。  以上で、健康福祉局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 建設緑政局長。    〔建設緑政局長 田 明登壇〕 ◎建設緑政局長(田明) 建設緑政局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の43ページをお開き願います。  議案第79号、川崎市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、市営自転車等駐車場について、その管理を指定管理者に行わせ、及び利用料金制を導入すること、時間を単位とする利用の種別を新設すること、市営自転車等駐車場の特性を勘案し、その利用促進と適正な運営に資するものとなるように指定管理者が利用料金の額を定めるものとすること等のため改正するものでございます。  改正内容について御説明申し上げます。初めに、目次及び第1条、第2条第3号は、今回の改正に合わせて所要の整備を行うものでございます。44ページに参りまして、第4章の章名を改めるとともに、第15条は、市営自転車等駐車場の設置等について定めるものでございます。次に、第16条から45ページに参りまして第18条までは、平成24年度より指定管理者に市営自転車等駐車場の管理を行わせるため所要の整備を行うものでございます。次に、第19条は、市営自転車等駐車場に駐車できる自転車等を定めるものでございます。次に、第20条は、利用の種別を定めるものでございまして、現行の一時利用と定期利用のほかに新たに時間利用を新設するものでございます。次に、46ページに参りまして、第21条は利用時間について定めるものでございます。次に、第22条は利用料金等について定めるものでございまして、第1項及び第2項は、市営自転車等駐車場について、その管理を指定管理者に行わせ、及び利用料金制を導入することに伴いまして、所要の整備を行うものでございます。次に、第3項は、利用料金の額の範囲について定めるものでございます。47ページに参りまして、第4項及び第5項は、第1項及び第2項と同じく所要の整備を行うものでございます。次に、第23条から第25条は、指定管理者による利用料金の免除、利用料金の返還、利用の制限についてそれぞれ定めるものでございます。次に、第26条でございますが、損害の賠償について定めるものでございます。次に、47ページから49ページにかけてございます別表は、市が設置する自転車等駐車場を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成24年4月1日とするものでございます。ただし、指定管理者に係る第16条の改正規定の一部につきましては公布の日から施行するものでございます。  次に、67ページをお開き願います。議案第87号、市道路線の認定及び廃止についてでございます。初めに、1の認定につきましては、67ページから68ページに掲げてございます整理番号19から31までの13路線でございまして、これらの路線は、宅地造成などにより新たに道路が設置されるなど、一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。次に、2の廃止につきましては、68ページから69ページに掲げてございます整理番号32から43までの12路線でございまして、これらの路線は、一般交通に利用されていないことなどにより不要となりますので、廃止したいというものでございます。なお、路線ごとの認定及び廃止の理由並びに見取り図を70ページから91ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたく存じます。  次に、175ページをお開き願います。議案第118号、訴訟上の和解についてでございます。本件は、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。初めに、事件の概要を御説明申し上げますので、181ページをお開き願います。この事件は、幸区鹿島田字田尻1073番1先所在の本市所有の土地について、控訴人らが賃貸借契約に基づき本件土地上に建物を建築するなどして占有を継続してきたとして、本市に対し、時効取得を原因とする賃借権の存在の確認を求めた事件でございます。第1審判決は控訴人の請求を棄却しましたが、控訴人はこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起し、控訴審においては、係属して以来、数回に及ぶ口頭弁論等を経てまいりましたが、このたび裁判所から職権による強い和解勧告がなされたものでございます。  次に、和解の内容について御説明申し上げますので、175ページにお戻り願います。第1に、事件名は東京高等裁判所平成23年(ネ)第87号賃借権確認請求控訴事件でございます。第2に、当事者でございますが、控訴人は本件土地上の建物の所有者でございまして、本市を被控訴人として訴訟が提起されたものでございます。第3に、和解内容でございますが、1といたしまして、控訴人は本市に対し、別紙物件目録2記載の土地を権限なく占有していることを認めること。2といたしまして、本市は控訴人に対し、本件土地の明け渡しを平成24年6月29日まで猶予すること。3といたしまして、控訴人は本市に対し、前項の期日限り、本件土地上に存する別紙物件目録3記載の建物を収去して本件土地を明け渡すこと。4といたしまして、控訴人は本市に対し、第2項の期日までに本件土地を明け渡さないときは、平成24年6月30日から明け渡しに至るまで、1日につき2,244円の割合による使用料相当損害金を支払うこと。  176ページに参りまして、5といたしまして、控訴人が、平成24年3月30日限り、本件建物内に存する動産を撤去の上、本件建物から退去して本件建物を本市に引き渡したときに限り、本市は自己の費用負担をもって本件建物の収去工事を行うこと。6といたしまして、控訴人が前項の規定により本件建物から退去する場合には、控訴人は退去時までに電気、ガス、水道、電話及び浄化槽の各利用契約を解消し、これに伴い必要となる手続を完了しなければならないこと。7といたしまして、前2項の規定により、控訴人が本市に対し本件建物を引き渡す際は、控訴人は、本件建物の引き渡し書面を本市に交付するものとし、この書面が授受されたときをもって本件建物の引き渡しが完了したものとみなすこと。8といたしまして、控訴人は、本件建物を本市に引き渡したときに本件建物内外に残置した動産があるときは、その所有権を放棄し、本市が自由処分することに異議はないこと。9といたしまして、前項の自由処分に要する費用が別途生じたときは、その処分費用は控訴人の負担とし、控訴人は当該費用を直ちに本市に支払うこと。10といたしまして、控訴人は本市に対し、本件建物の収去工事が円滑に進行するよう協力しなければならないこと。11といたしまして、本市が本件建物を取り壊したときは、取り壊しを証する書面を控訴人に交付することとし、控訴人は直ちに本件建物の滅失登記手続を行うこと。12といたしまして、前項の滅失登記手続が完了したときは、控訴人は滅失に関する閉鎖全部事項証明書を添付して本市に通知するものとすること。13といたしまして、前2項の費用は控訴人の負担とすること。14といたしまして、第12項の通知が本市に到達したときに、第3項で定めた控訴人の本件土地の明け渡しがなされたものとみなすこと。15といたしまして、控訴人が第5項の期日までに本件建物を引き渡さないときは、控訴人は本市に対し、第2項の期日限り、その費用負担をもって本件建物を収去して、本件土地を明け渡さなければならないこと。  177ページに参りまして、16といたしまして、控訴人は本市に対し、立ち退き料、和解金、解決金等の名目いかんを問わず、一切の金銭請求を行わないこと。17といたしまして、控訴人と本市は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、他に何らの債権債務がないことを相互に確認すること。18といたしまして、訴訟費用は、第1、第2審を通じ各自の負担とすることでございます。第4に、和解理由でございますが、本事件については、東京高等裁判所から職権による強い和解勧告がなされたこと及びこの和解により控訴人と本市との間の紛争が早期に解決することを勘案いたしまして、和解しようとするものでございます。  以上で、建設緑政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 消防局長。    〔消防局長 福井昭久登壇〕 ◎消防局長(福井昭久) 消防局関係の議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の51ページをお開き願います。  議案第80号、川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部改正に伴い、障害補償に係る障害の等級区分などを改定するため制定するものでございます。  初めに、改正内容についてでございますが、今回の改正は、川崎市消防団員等公務災害補償条例別表第3障害補償表の用語の整理と障害等級区分を改定するものでございまして、障害等級における男女差の格差解消を行うため、第7級第12号の「女子の外貌(ぼう)」を「外貌」に、第12級第14号の「男子の外貌(ぼう)に著しい」を「外貌に」に改めるとともに、第9級第16号に「外貌に相当程度の醜状を残すもの」を加えるほか、所要の整備を行うものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を公布の日とし、改正後の条例の規定は平成23年2月15日から適用するものでございます。第2項から第5項までにつきましては、本条例の経過措置に関して定めたものでございます。  以上で、消防局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) まちづくり局長。    〔まちづくり局長 飛彈良一登壇〕 ◎まちづくり局長(飛彈良一) まちづくり局関係の議案について御説明申し上げますので、議案書の65ページをお開き願います。  議案第86号、向ヶ丘遊園連絡通路整備工事委託契約の締結についてでございます。本事業につきましては、鉄道により地域が分断されている向ヶ丘遊園駅周辺地区におきまして、駅南北を結ぶ地下道方式の連絡通路を整備することにより、駅周辺の円滑な移動経路を確保するとともに、回遊性の向上と地域の活性化を促進することを目的として計画しているものでございます。工事委託契約の概要でございますが、委託金額は19億3,798万8,000円、完成期限は平成27年11月30日、委託の相手先は小田急電鉄株式会社でございます。なお、工事の概要につきましては、次のページに参考資料がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、97ページをお開き願います。議案第89号、訴えの提起についてでございます。本議案は、建物明け渡し請求の訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  請求の要旨でございますが、被告となるべき者は、市営住宅に居住する者で、長期間家賃を滞納し、市の再三の納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、明け渡しの請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者はその後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。なお、次のページに参考資料として事件の概要を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、99ページの議案第90号から117ページの議案第99号までの10件につきましても、同様にそれぞれ被告となるべき者に対し建物明け渡し請求の訴えを提起するものでございまして、請求の要旨なども先ほどの議案第89号と同じでございます。  以上、議案第89号から議案第99号の内容をもって裁判所において訴えの提起をしたいため、議会の議決をお願いするものでございます。  続きまして、183ページをお開き願います。議案第119号、和解についてでございます。本議案は、市営住宅に居住する者の未払い家賃の支払い等について、民事訴訟法第275条第1項の規定による申し立てを裁判所に行い、和解をしようとするものでございます。  和解の主な内容でございますが、相手方は市営住宅の未払い家賃が累積し、一括払いが困難なため、55カ月分の未払い家賃、合計166万700円を分割し、毎月3万円ずつ、184ページに参りまして、最終月は1万700円を支払うものでございます。また、3カ月分の支払いを怠り、滞納残金を一括して支払わなかったときは、市営住宅の入居契約は解除となり、直ちに市営住宅を明け渡すものでございます。  続きまして、187ページの議案第120号から199ページの議案第123号の4件につきましても、先ほどの議案第119号と同様に和解するものでございます。和解をする相手方及び和解内容につきましては、議案書に記載のとおりでございます。  以上、議案第119号から議案第123号の内容をもって裁判所において和解をしたいため、議会の議決をお願いするものでございます。  以上で、まちづくり局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 教育長。    〔教育長 金井則夫登壇〕 ◎教育長(金井則夫) 教育委員会関係の議案につきまして御説明を申し上げますので、議案書の93ページをお開き願います。  議案第88号、黒川地区小中学校新設事業の契約の変更についてでございます。今回お願いいたします契約の変更は、事業契約書の第55条に規定するサービス料4、小学校給食業務費相当分の見直しに伴うものでございます。これは毎年4月に児童・教職員数50人の増減により見直すこととされており、ベースとなる433人に対して平成23年度の児童・教職員数が816人で、増加数が50人を超えることが確定したため、契約金額57億7,261万117円を確定した人数で算出しました57億8,054万8,117円に変更をお願いするものでございます。  以上で、教育委員会関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 上下水道事業管理者。    〔上下水道事業管理者 齋藤力良登壇〕 ◎上下水道事業管理者(齋藤力良) 上下水道局関係の議案並びに報告について御説明申し上げますので、議案書の119ページをお開き願います。  議案第100号、訴えの提起についてでございます。本議案は、不正行為に対する賠償金支払い請求の訴えを提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  請求の要旨でございますが、被告となるべき者は、本市が一般競争入札の方法により発注する下水管渠工事について、他の事業者と共同して不当な取引制限を行ったとして公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、これらの命令は確定いたしました。このため、本市は、川崎市工事請負契約約款に基づき不正行為に対する賠償金の支払い請求を行いましたところ、被告となるべき者は、一部についてのみ納付をしましたが、未納額の支払い請求には応じないため、不正行為に対する賠償金支払い請求の訴えを提起したいものでございます。なお、次のページに参考資料として事件の概要を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、121ページの議案第101号から129ページの議案第103号までの3件につきましても、同様に不正行為に対する賠償金支払い請求の訴えを提起したいものでございまして、請求の要旨などは記載のとおりでございます。  続きまして、133ページをお開き願います。議案第104号、反訴の提起についてでございます。本議案は、債務不存在確認請求に対する反訴を提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  請求の要旨でございますが、被告となるべき者は、本市が一般競争入札の方法により発注する下水管渠工事について、他の事業者と共同して不当な取引制限を行ったとして公正取引委員会から排除措置命令を受け、この命令は確定いたしました。このため、本市は、川崎市工事請負契約約款に基づき不正行為に対する賠償金の支払い請求を行いましたところ、被告となるべき者を構成員とする共同企業体の他の構成員が賠償金の一部についてのみ納付をしましたが、被告となるべき者は、未納額の支払い請求には応じず、本市に対し賠償金の債務は存在しないことの確認の訴えを提起したため、賠償金の未納額の支払いを求める反訴を提起したいものでございます。なお、135ページに参考資料として事件の概要を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、137ページの議案第105号から173ページの議案第117号までの13件につきましても、同様に債務不存在確認請求に対する反訴を提起したいものでございまして、請求の要旨などは記載のとおりでございます。  続きまして、黄色い表紙の報告書の25ページをお開き願います。報告第6号、平成22年度川崎市下水道事業会計予算繰越額の報告についてでございます。これは地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告させていただくものでございます。  26ページをお開き願います。平成22年度川崎市下水道事業会計予算繰越計算書でございますが、これは地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。第1款下水道事業資本的支出第1項建設改良費の公共下水道整備事業につきまして、予算計上額167億6,683万8,000円に対しまして、支払い義務発生額が86億789万1,456円、翌年度繰越額が67億6,900万円となったものでございます。翌年度繰越額の財源内訳といたしましては、企業債が49億8,500万円、国庫補助金が15億1,071万8,000円、その他が2億7,328万2,000円となっております。また、不用額につきましては13億8,994万6,544円でございます。翌年度繰り越しとなった主な理由といたしましては、工事の執行において関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。  次に、地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による建設改良費の事故繰越額でございますが、第1款下水道事業資本的支出第1項建設改良費の公共下水道整備事業につきまして、他企業との調整に日時を要したこと及び東日本大震災による影響により3億1,228万3,000円を翌年度に繰り越したものでございます。翌年度繰越額の財源内訳といたしましては、企業債が1億1,400万円、国庫補助金が1億5,456万6,000円、その他が4,371万7,000円となっております。  続きまして、29ページをお開き願います。報告第7号、平成22年度川崎市水道事業会計予算繰越額の報告についてでございます。30ページをお開き願います。平成22年度川崎市水道事業会計予算繰越計算書でございますが、これは地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。第1款水道事業資本的支出第1項建設改良費の浄水施設費、配水施設費、川崎縦貫道路関連施設整備事業及び施設再構築事業につきまして、合計額にございますように、予算計上額82億1,277万4,657円に対しまして、支払い義務発生額が46億825万6,940円、翌年度繰越額が11億2,440万3,792円となったものでございます。翌年度繰越額の財源内訳といたしましては、企業債が7,300万円、その他が10億5,140万3,792円となっております。また、不用額につきましては24億8,011万3,925円でございます。翌年度繰り越しとなった主な理由といたしましては、工事の執行において関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。  続きまして、33ページをお開き願います。報告第8号、平成22年度川崎市工業用水道事業会計予算繰越額の報告についてでございます。34ページをお開き願います。平成22年度川崎市工業用水道事業会計予算繰越計算書でございますが、これは地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。第1款工業用水道事業資本的支出第1項建設改良費の浄水施設費、配水施設費及び施設再構築事業につきまして、合計額にございますように、予算計上額16億5,863万6,698円に対しまして、支払い義務発生額が10億9,583万1,660円、翌年度繰越額が3億998万3,763円となったものでございます。翌年度繰越額の財源内訳といたしましては、企業債が6,600万円、その他が2億4,398万3,763円となっております。また、不用額につきましては2億5,282万1,275円でございます。翌年度繰り越しとなった主な理由といたしましては、工事の執行において関係機関との調整に日時を要したことによるものでございます。  以上で、上下水道局関係の議案並びに報告の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 港湾局長。    〔港湾局長 水谷 誠登壇〕 ◎港湾局長(水谷誠) 港湾局関係の議案につきまして御説明申し上げます。青い表紙の平成23年度川崎市一般会計補正予算の20ページ以降、平成23年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算でございます。  21ページをお開き願います。第1条第1項は、平成23年度港湾整備事業特別会計における歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を19億6,485万9,000円とするものでございます。続く第2項は歳入歳出予算の内容でございまして、22ページから23ページの第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  内容につきまして、1歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から御説明させていただきますので、26ページをお開き願います。初めに歳入でございますが、2款2項1目港湾整備事業費国庫負担金は新たに4,666万6,000円を増額するもので、これは東扇島施設整備費国庫負担金でございます。続きまして、7款1項1目港湾整備事業基金繰入金として新たに2,333万4,000円を増額するものでございます。以上で歳入についての御説明を終わらせていただきます。  引き続きまして、28ページをお開き願います。歳出についてでございますが、1款2項4目東扇島施設整備費でございますが、既定額6,461万9,000円に7,000万円を増額し、補正後の額を1億3,461万9,000円とするもので、これは東日本大震災により被災した港湾施設のうち、コンテナターミナル背後地の臨港道路下水管等の復旧工事を行うものでございます。  以上で、港湾局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 病院局長。    〔病院局長 三浦政良登壇〕 ◎病院局長(三浦政良) 病院局関係の報告につきまして御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告書の17ページをお開き願いたいと存じます。  報告第4号、平成22年度川崎市病院事業会計継続費繰越額の報告についてでございます。これは地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により御報告申し上げるものでございます。  内容につきまして御説明申し上げますので、次のページをお開き願いたいと存じます。井田病院再編整備事業でございますが、この事業は平成21年度から平成26年度までの6カ年継続事業でございまして、継続費の総額は157億4,313万9,000円でございます。2年次目に当たります平成22年度の予算計上額は29億6,993万1,000円でございます。この額に前年度からの逓次繰越額5億3,437万4,990円を加えました平成22年度継続費予算現額は35億430万5,990円でございます。これに対します支払い義務発生額は21億7,462万3,190円でございまして、残額の13億2,968万2,800円を翌年度へ逓次繰り越しするものでございます。翌年度逓次繰越額に係る財源内訳は、企業債が6億7,200万円、自己資金が6億5,768万2,800円でございます。  続きまして、21ページをお開き願いたいと存じます。報告第5号、平成22年度川崎市病院事業会計予算繰越額の報告についてでございます。これは地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告申し上げるものでございます。  内容につきまして御説明申し上げますので、次のページをお開き願います。これは地方公営企業法第26条第1項の規定に基づきまして、建設改良費の予算を繰り越しするものでございます。初めに、病院施設改良事業でございますが、平成22年度の予算計上額は7,433万円でございます。これに対しまして、支払い義務発生額は2,377万8,678円でございます。翌年度繰越額を535万5,000円とし、繰越額に係る財源は自己資金を予定しております。不用額は4,519万6,322円でございます。繰り越しの理由でございますが、多摩病院1階カフェ改修工事の入札手続において日時を要したことによるものでございます。次に、医療器械整備事業でございますが、平成22年度の予算計上額は6億8,149万4,000円でございます。これに対しまして、支払い義務発生額は1億3,855万8,792円でございます。翌年度繰越額を3億4,870万5,000円とし、繰越額に係る財源は企業債3億4,800万円、自己資金70万5,000円を予定しております。不用額は1億9,423万208円でございます。繰り越しの理由でございますが、川崎病院の医療器械の調達におきまして、汎用アンギオ装置及び心血管用アンギオ装置について入札手続に日時を要したこと、全身用X線コンピュータ断層撮影装置について救急医療体制の充実に向け年度末に整備する必要が生じたこと、アブレーションシステム及び眼科診療支援システムについて東日本大震災の影響により納品が遅延したことによるものでございます。  以上をもちまして、病院局関係の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 総務局長。    〔総務局長 菊地義雄登壇〕 ◎総務局長(菊地義雄) 総務局関係の報告について御説明申し上げますので、議案書の203ページをお開き願います。  報告第9号、川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告についてでございます。初めに、平成22年度の開示請求の状況でございますが、公文書の開示請求件数は1,635件、このうち請求承諾件数は1,387件でございます。その内訳は、全部開示が925件、部分開示が462件となっております。次に、不服申し立ての状況でございますが、平成22年度の不服申し立て件数は4件でございます。不服申し立てに係る処理状況につきましては、決定件数が11件、現在審査会への諮問中のものは6件、議案書の204ページに参りまして、取り下げはございません。  続きまして、議案書の207ページをお開き願います。報告第10号、川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告についてでございます。初めに、実施機関からの個人情報のファイルの届け出件数は244件でございます。次に、開示請求等の状況でございますが、請求件数は179件でございまして、その内訳は、開示請求件数が178件、訂正請求件数が1件となっております。次に、不服申し立ての状況でございますが、208ページに参りまして、平成22年度の不服申し立て件数は11件でございます。次に、苦情処理の状況でございますが、15件の苦情相談が処理されております。  続きまして、議案書の211ページをお開き願います。報告第11号、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告についてでございます。初めに、審議会等の数でございますが、274会議でございます。次に、会議の開催数でございますが、延べ2,206回で、その内訳は、公開とした会議が659回、一部非公開とした会議が31回、非公開とした会議が1,516回でございます。また、傍聴人の数は619人でございます。  なお、報告第9号、第10号及び第11号につきましては、それぞれの運営状況の内訳を参考資料として掲載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、総務局関係の報告の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大島明) 以上で、報告第12号を除く日程第3の各案件に対する理事者の説明は終わりました。  なお、報告第12号は地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告でありますが、この際、説明を省略させていただきますので、御了承を願います。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) お諮りいたします。本日はこれをもちまして散会することとし、明日11日から20日まで10日間は議案研究等のため休会とし、次回の本会議は6月21日午前10時より再開し、各会派の代表質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大島明) 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。           −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○議長(大島明) 本日はこれをもちまして散会いたします。                 午前11時40分散会...